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秘密証書遺言について

 遺言にはいくつかの方式があります。

  1)自筆証書遺言

  2)公正証書遺言

  3)秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、自筆でなくてもよく、パソコンで作成することができます。このため、民法970条第1項三号にて、「その筆者の氏名及び住所を申述すること。」が要件として入っています。他の人に本文等を作成して頂いた遺言について、公証人の前で、自筆遺言ですと申述したために、後日、遺言が無効となった裁判例がありました。理由は方式違反ということです。他の方式ではない要件のため、注意が必要です。ご参考まで。