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お子さんに知的障がいがあり意思能力がない場合(その2)

 障がい等により意思能力のないお子様がいらっしゃる場合、成人される前であれば、親子で任意成年後見契約を締結し、お子さんが成人した後も、親が子の後見を行うことができることを以前、紹介させて頂きました。

 今回は、ご両親同士の任意後見契約のお話です。高齢になれば、認知症になる確率も高くなります。ご両親が判断能力を失われる前に、ご両親様お互いの間で任意後見契約、あるいは、ご両親と信頼できる親族の方などの間で、任意後見契約を結ばれることをお勧めします。そうすることにより、長い間、お子様への支援が可能となると思われます。

 また、信頼できる親族の方がいらっしゃる場合は、財産の一部を家族信託とすることを検討してもよいかもしれません。信託の場合は、財産運用が可能となりますので、より長く経済的支援を続けられる可能性があります。ご興味のある方は、ぜひご相談ください。