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お子さんのいらっしゃらないご夫婦の遺言について(その2)

 ご夫婦が健在で遺言を作成される場合、まず、各々の方が全財産を配偶者に相続させると遺言します。

 しかしながら、その内容だけでは、残された配偶者の遺言は、指定した相続人が居ないため無効となり、法定相続に戻ってしまいます。このため、ご夫婦の片方が亡くなられた後で遺言を書き直してもよいのですが、最初の遺言で予備的遺言として、もう一人の配偶者がいない場合についても記載することができます。ぜひご相談ください。