遺言と相続 · 2025/12/12 お子さんのいらっしゃらないご夫婦の遺言について ご存じの方もいらっしゃると思いますが、お子さんのいらっしゃらないご夫婦で、ご両親なもいらっしゃらない場合、ご夫婦のどちらかの方が亡くなられると、遺言がなければ兄弟姉妹の方へも法定相続分が発生します。 遺言で配偶者に全ての財産を残すことができます。是非、遺言を作成することをお勧めします。自筆証書遺言では、財産目録以外は全て自書する必要があります。字が書ける内に書いておくことが必要です。もし字が書けなくなっても判断能力があれば、公正証書遺言を公証人に作って貰うことができます。ぜひご相談ください。 tagPlaceholderカテゴリ: